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土地建物相談・調査・測量・登記

お客さまの大切な不動産を守るためのお手伝いをします。

​このようなお悩みをお持ちでは
​ありませんか?

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建物を新築・増築・取り壊したい

土地を分割したい・まとめたい

登記簿の面積を修正したい

隣地との境界がはっきりしない

相続で土地を分筆したい

三浦正樹土地家屋調査士事務所にご相談下さい!
土地家屋調査士とは土地と建物の境界、法律、技術の国家資格を有した専門家です。
皆様の大切な不動産(土地・建物)を守るため、的確で親身なアドバイスでお手伝いします。また、複雑な登記手続きも、幅広い士業のネットワークでお客様のニーズにお応えします。

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業務内容

境界確定

建物登記

調査測量

登記・測量

土地測量

登記手続

建物調査

登記申請手続

相続・遺産分割

土地建物調査 

区分建物調査登記申請手続 など

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ご自宅・現場までの出張、お気軽にお申し出ください。
土地家屋調査士がお伺いします。

★個人から法人のお客様まで対応いたします。

木の家の模型で境界線をイメージしている

​業務内容

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土地・建物等に関する事例

土地・建物等に関する事例
  • 隣接地との境界線がはっきりしない。<境界や面積を知りたい>
    登記所に土地の地積測量図があるかどうか確認して下さい。あったとしてもとても古い図面であったり、境界標が亡失している事があります。土地を測量して隣接所有者の立会のもと境界標を設置いたします。必要に応じて地積更正登記や分筆登記の申請を行います。
  • 父の死後相続手続を開始した処、建物が未登録であった。<表題登記したい>
    実質上の所有者(相続人)を確定し、建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題登記を申請します。
  • 建物の増改築を行った。<増築登記した>
    建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。屋根の葺き替えは構造変更、居宅→店舗等の変更があれば種類変更の申請手続となります。所在番地や屋家番号の変更を伴うケースもあります。
  • 建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。<滅失登記したい>
    現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。
  • 建物が建っているが地目は「田」「畑」「雑種地」になっている。<地目変更したい>
    登記簿の地目を「宅地」とする地目変更登記を申請します。田や畑の場合、農地転用の届け出等の申請も必要となる場合があります。
  • 相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。<分筆登記したい>
    土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。また、その後それぞれの土地を共有から単独名義にする事もできます。単独名義への変更は司法書士の方が行います。
  • 建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。
    土地の現況測量を行います。この場合、境界標識があればその点を、なければ堀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。境界線をはっきりさせたければ隣接所有者と立会いの上、境界標識を埋設します。
  • 売却のための測量図面が必要である。
    土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認書の取交しをします。場合によっては道路管理者または所有者との立会まで行い敷地の面積を確定するところまで進めます。
  • 売買等で土地を購入したが境界が不明瞭である。
    近隣土地所有者と立会の上境界標識を設置します。後々のトラブルを防止するために境界確認書(筆界確認書)の取交しをお勧めします。
  • 公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。<合筆したい>
    合筆登記の申請を行います。ただし条件があり、所有者(共有の場合は複数の土地の持分が)等しく、抵当権の受付番号が同一である場合に限られます。
  • 建築・設計のための真北や高低が必要である。
    太陽観測による真北測量を行います。これにより北側斜線などを正確に算出する事ができます。高低測量は当該敷地のみならず、前面道路や隣接土地との関係が分かるよう行います。
  • 公図に誤りがある。
    公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。地積に誤差のあるときはあわせて地積更正登記を申請します。
  • 道路・水路等の払下げをしたい。
    道路・水路の用途が廃止されその部分を取得できる場合があります。払下げの申請手続きです。調査・測量・立会等一式の費用がかかります。その他買受るための費用も必要となります。
  • 借地権の売買をしたい。
    借地権を借地人の所有権にする、または借地権を土地所有者の所有権にするなどの方法がありますが、前者は分筆をして所有権移転する必要があります。借地権を売買しない場合でも、精度の高い測量を行う事で(古い契約図面などでは誤差を含んでいる場合があります)、借地の範囲や面積を確定する事ができます。

土地家屋調査士は土地の境界確定、不動産表示登記のスペシャリストです。
あなたの大切な不動である土地建物を守るお手伝いをする専門家です。

お気軽にご相談下さい。

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木の家の模型で境界線をイメージしている

​事務所概要

事務所概要

​事務所名

三浦正樹土地家屋調査士事務所

電話番号

044-299-7271

FAX番号

044-299-7272

住所

〒214-0039 神奈川県川崎市多摩区栗谷1丁目7-6

​営業時間

09:00~18:00

​お問い合わせ

土地相談・調査・測量・登記のことならお気軽にご相談下さい。

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